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高額療養費制度の負担の上限額

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

169歳以下の方

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標準報酬月額53〜79万円
国保:旧ただし書き所得600〜901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円
健保:標準報酬月額28〜50万円
国保:旧ただし書き所得210〜600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下
国保: 旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円
注)
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

270歳以上の方の場合

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役並み 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
年収約770~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円
標準報酬月額28万円以上/
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
一般 年収156~約370万円
標準報酬月額26万円以下/
課税所得145万円未満等
18,000円
(年144,000円)
57,600円
住民税非課税等 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円
注)
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
2026年3月現在の制度に基づいて記載しています。
  • 出典:
  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (2026年3月24日アクセス)

エキシデンサーによる治療を受けた場合の一部負担額の例

69歳以下

適用区分 高額療養費制度の
適用を受けた場合
の自己負担額
(1回)
高額療養費制度の
適用を受けた場合
の自己負担額
(年間)
年収約1,160万円~ 255,613円 511,226円
年収約770~約1,160万円 173,253円 346,506円
年収約370~約770万円 88,863円 177,726円
~年収約370万円 57,600円 115,200円
住民税非課税者 35,400円 70,800円
上記の金額は概算であり、自治体や医療保険組合の補助制度、世帯での合算などにより金額が異なる場合があります。
上記の計算は、医療費としてエキシデンサー皮下注100mgペン/エキシデンサー皮下注100mgシリンジの薬剤費のみで、気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)での処方を想定して行っています。 実際は、上記の金額以外に診察や検査、他のお薬の費用が別途発生します。

70歳以上

適用区分 高額療養費制度の
適用を受けた場合
の自己負担額
(1回)
高額療養費制度の
適用を受けた場合
の自己負担額
(年間)
現役並み 年収約1,160万円~ 255,613円 511,226円
年収約770~約1,160万円 173,253円 346,506円
年収約370~約770万円 88,863円 177,726円
一般 年収156~約370万円 18,000円 36,000円
住民税
非課税
住民税非課税者 8,000円 16,000円

エキシデンサーの薬剤費

皮下注100mgペン 1,143,284円
皮下注100mgシリンジ 1,143,284円

2026年4月15日現在

下記の計算は、医療費としてエキシデンサー皮下注100mgペン/エキシデンサー皮下注100mgシリンジの薬剤費のみで、気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)での処方を想定して行っています。実際は、下記の金額以外に診察や検査、他のお薬の費用が別途発生します。

【エキシデンサーの薬剤費(代表例)】

適用区分 1回目
(1ヵ月目/
0週)
2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 2回目
(7ヵ月目/
26週後)
8ヵ月目 9ヵ月目 10ヵ月目 11ヵ月目 12ヵ月目 1年間の
合計金額
69歳
以下
年収約770~
約1,160万円
173,253円 173,253円 346,506円
年収約370~
約770万円
88,863円 88,863円 177,726円
70歳
以上
一般 年収156~
約370万円
18,000円 18,000円 36,000円
住民税
非課税等
住民税
非課税世帯
8,000円 8,000円 16,000円
  • 2026年4月時点の情報に基づき作成しています。制度や薬価が改訂される場合がありますので、最新の制度内容については、必ず厚生労働省または加入している医療保険者の情報をご確認ください。
    自己負担限度額(最終的な自己負担額)は年齢や所得などによって異なります。
医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者さんの希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」などは高額療養費の支給の対象とはされていません。
  • エキシデンサーは、26週ごとに1回投与します。
    高額療養費制度は1ヵ月の医療費に基づいて適用されるため、エキシデンサーを投与した月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は超えた金額分の支給が受けられます。
上記の金額は概算であり、自治体や医療保険組合の補助制度、世帯での合算などにより金額が異なる場合があります。
医療費の助成制度について

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