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指定難病について

医療費助成には「指定難病」の認定が必要です

指定難病とは

厚生労働省が医療費助成の対象として指定した疾患を「指定難病」と呼びます。
「難病」とは、①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少な疾病、④長期の療養を必要とする、という4つの条件を満たす疾病を指します。「指定難病」はこの4条件に加え、⑤日本国内での患者数が一定の人数(人口の0.1%程度)に達していない、⑥客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立している、という2つの条件を満たす疾患を、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして厚生労働大臣が指定します。

指定難病とは
  • 参考Webサイト:
厚生労働省「指定難病の要件について」
 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000184562.pdf (2026年1月アクセス)
難病情報センター「好酸球性副鼻腔炎(指定難病306)」
 https://www.nanbyou.or.jp/entry/4537 (2026年1月アクセス)

好酸球性鼻副鼻腔炎は「指定難病」です

指定難病に認定される好酸球性鼻副鼻腔炎とは

好酸球性鼻副鼻腔炎と診断された方のうち、重症度分類で中等症以上または好酸球性中耳炎を合併していると診断された場合に「指定難病」認定の対象となります。

〈好酸球性鼻副鼻腔炎〉

〈好酸球性鼻副鼻腔炎〉
〈好酸球性鼻副鼻腔炎〉
医療費制度について 申請から医療受給者証交付までの流れ

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