特定医療費(指定難病)助成制度の申請から医療受給者証交付までの流れ
好酸球性鼻副鼻腔炎の治療で医療費の助成を受けるには
特定医療費助成を受けるには、まず①好酸球性鼻副鼻腔炎の診断を受け※、②申請を行った上で、③指定難病審査会における認定審査により、④認定されることが必要です。
指定難病にはそれぞれに診断基準と重症度分類が定められており、難病指定医はそれに基づき判定を行い、診断書を作成します。好酸球性鼻副鼻腔炎では、重症度分類で中等症以上または好酸球性中耳炎を合併していると診断された場合には「指定難病」認定の対象となります。診断書(臨床調査個人票)と必要書類をそろえて、都道府県に申請します。認定されると「医療受給者証」が交付され、指定医療機関で提示することで医療費の助成が受けられます。
- ※
- 指定難病の診断は、難病法の規定により難病指定医のみが行うこととなっているため、申請を最初に行う際には、難病指定医を受診する必要があります。
- 参考Webサイト:
- 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2026年1月アクセス)
「重症度分類を満たしていると診断された日」 に遡って医療費助成の対象となります
医療費助成の開始日について
医療費助成は、「重症度分類を満たしていると診断された日」(重症化時点)に遡って開始されます。ただし、申請日からの遡りの期間は、原則1ヵ月とされています。難病指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1ヵ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヵ月まで延長が認められています。
なお、「やむを得ない理由」については、医療費助成の申請書に①~④のチェックボックスが設けられていますので、申請者が選択し、申請します。
医療費助成の開始時期
- 難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2026年1月アクセス)
やむを得ない理由
- ①臨床調査個人票/医療意見書の受領に時間を要したため
- ②症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
- ③大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
- ④その他 ①~③に該当しない場合、やむを得ない理由事例集(参考Webサイト)をご参照ください。
- 詳しくは、お住まいの都道府県の相談窓口(保健所など)にお問い合わせください。
- 参考Webサイト:
- ・
- 厚生労働省「第70回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34035.html (2026年1月アクセス)
- ・
- 厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課,特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りに係る「やむを得ない理由」の例について(事務連絡令和5年9月29日)
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2023/10/R050 929_01.pdf (2026年1月アクセス)
指定難病の医療費には自己負担上限額が設定されています
医療費助成における自己負担上限額について
指定難病の治療にかかる医療費の自己負担額には、世帯(医療保険における世帯)ごとの所得に応じて上限額が設定されています。また、指定難病は症状が変動し入退院を繰り返すことも少なくないことから、そうした特性に配慮し、自己負担の限度額(月額)に外来・入院の区別は設定されていません。なお、入院時の標準的な食事療養等にかかわる負担は全額自己負担です。
自己負担限度額は、受診した複数の医療機関等*の自己負担をすべて合算した上で適用されます。
- *
- 薬局での保険調剤および医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含みます。
︎医療費助成における自己負担上限額(月額)
(単位:円)
| 階層区分 | 階層区分の基準 ( )内の数字は、 夫婦2人世帯の場合における年収の目安 |
自己負担限度額 (患者負担割合:2割、外来+入院) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 原則 | |||||
| 一般 | 高額かつ 長期※ |
||||
| 人工呼吸器等 装着者 |
|||||
| 生活保護 | ー | 0 | 0 | 0 | |
| 低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税(世帯) |
本人年収〜80万円 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
| 低所得Ⅱ | 本人年収80万円超〜 | 5,000 | 5,000 | ||
| 一般所得Ⅰ | 市町村民税課税以上7.1万円未満 (約160万円〜約370万円) |
10,000 | 5,000 | ||
| 一般所得Ⅱ | 市町村民税7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |
20,000 | 10,000 | ||
| 上位所得 | 市町村民税25.1万円以上 (約810万円~) |
30,000 | 20,000 | ||
| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||
- ※
- 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
- 参考Webサイト:
- 厚生労働省「難病法の施行に伴う特定医療費の支給に係る経過措置について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001574028.pdf(2026年1月アクセス)