医療費助成制度は、特定の病気や障害などの一定の条件に該当する場合に、国や都道府県、市区町村などが公的に医療費の一部を支援する仕組みです※1。
- ※1
- 高額療養・高額介護合算療養費制度もあり、特に高齢者では介護費とも合計で利用できる制度があります。
1医療費控除について1)
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円※2を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
【医療費控除額の計算方法】
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- その年の総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額
【申請窓口】税務署
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書※3を税務署に提出します。
給与所得がある方は、源泉徴収票を用意してください。
- ※3
- 確定申告においては、医療費控除の明細書を税務署に提出します。医療費の領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間に提示または提出を求められる場合がありますので保存しておきましょう。
2付加給付制度について2)
健康保険組合と共済組合には、独自の給付制度を設けている組合があります。
一定額を超えた分の自己負担金が支給される制度です。
一定額の基準は組合によって異なります。
高額療養費の自己負担額よりも低く設定されていることが多く、高額療養費の対象にならない場合でも確認が必要です。
詳しくは加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。
3高額療養費制度について3)
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
【高額療養費制度を利用するには】
高額療養費の対象となる場合は、加入している医療保険に支給申請書を提出することで、自己負担の上限額を超えた分の医療費の払い戻しを受けることができます。
支給までに、受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。
高額療養費の支給は2年まで過去にさかのぼって支給申請することができます。
- ※4
- 「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は除く。
- 出典:
- 1)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm(2026年3月24日アクセス)
- 2)
- 厚生労働省「健康保険組合の事業運営について(平成19年2月1日保発第0201001号)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6926&dataType=1&pageNo=1(2026年3月24日アクセス)
- 3)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年3月24日アクセス)」
4高額療養費制度を利用するための手続き
マイナ保険証をお持ちの方
高額な医療費が発生した場合でも書類での事前申請や高額な立替が不要になります。詳細は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご参照ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
加入している医療保険で事前に手続きをし、「限度額適用認定証※1」の交付を受けることで、医療機関の窓口での支払いを自己負担の上限額以内にすることができます。
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- 住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証
「限度額適用認定証」の申請をしていなくても、後日、加入している医療保険に支給申請することで、自己負担の上限額を超えた医療費の払い戻しを受けることができます。
オンライン資格確認を導入していない医療機関等では「限度額適用認定証」の提示が必要です。 住民税非課税者・住民税非課税等に該当する方がその区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書※2」の事前申請が必要となります。
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- 住民税非課税等に該当される方で入院や通院による1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えそうな場合、窓口での支払いを一定の金額までとする証書
【事前手続き、窓口での提示物】
69歳以下の方
| 適用区分 | 事前手続き | 窓口での提示物 |
|---|---|---|
| 区分ア〜エ※3 | 加入している 医療保険に申請 |
限度額適用認定証 |
| 区分オ 住民税非課税者 | 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
※3 詳細は次ページをご参照ください。
70歳以上の方
| 適用区分 | 事前手続き | 窓口での提示物 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み | 区分Ⅲ 年収約1,160万円〜 |
必要ありません | 資格確認書 高齢受給者証 |
| 区分Ⅱ 年収約770〜約1,160万円 |
加入している 医療保険に申請 |
資格確認書 高齢受給者証 限度額適用認定証 |
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| 区分Ⅰ 年収約370〜約770万円 |
|||
| 一般 | 年収156〜約370万円 | 必要ありません | 資格確認書 高齢受給者証 |
| 住民税非課税等 | 加入している 医療保険に申請 |
資格確認書 高齢受給者証 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|
- 出典:
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (2026年3月24日アクセス) - 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html (2026年3月24日アクセス) - 全国健康保険協会(協会けんぽ)「医療費が高額になりそう・なったとき 限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/ (2026年3月24日アクセス)