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医療費制度について

医療費の一部が助成される各種制度があります

医療費の一部が助成される各種制度

特定の病気の治療にかかる費用を支援する目的で、国や自治体による「医療費助成制度」、健康保険制度による「高額療養費制度」、ご加入の健康保険組合などが独自に給付する「付加給付制度」、税法により定められた「医療費控除」などがあります。
医療費助成制度は、患者さんの負担費用から自己負担上限額を差し引いた額を助成する制度です。

特定医療費(指定難病)助成制度

指定難病の患者さんの医療費の一部を公費負担として支給されます。

高額療養費制度

医療機関や薬局で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合にその超えた金額分が、高額療養費として支給されます。

入院時の食費や差額ベッド代など、支給の対象にならないものがあります。

付加給付制度

ご加入の健康保険によっては、独自に付加給付を受けられる場合があります。

医療費控除

1年間の医療費を確定申告することで所得の控除を受けられる場合があります。

病院と患者

鼻茸を伴う慢性鼻副鼻腔炎※1の患者さんは「特定医療費(指定難病)助成制度」による医療費助成の可能性があります※1 指定難病名:好酸球性副鼻腔炎

特定医療費(指定難病)助成制度とは

患者数が少なく、治療方法が確立されていない「難病」の治療には、多くの場合、患者さんにとって大きな経済的負担が発生します。そこで、国は特定の難病を「指定難病」と定め、治療費用の一部を助成する「特定医療費(指定難病)助成制度」を設けています。助成の対象になると患者さんの自己負担額の割合が下がり※2、自己負担上限額も設定されます。長期の治療が必要な場合も、一定の自己負担額で治療を継続することが可能となります。

※2
3割の方は2割に下がります。もともとの負担割合が1割または2割の方は変わりません。

医療費助成制度では、患者さんが負担する費用から自己負担上限額を差し引いた額が助成されます。

医療費助成制度
鼻茸を伴う慢性鼻副鼻腔炎の
患者さんの医療費について
指定難病について

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